博士課程 後期課程生の方へ
博士論文の公表について
従来、学位規則(昭和28年文部省令第9号)により博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に学位論文を印刷公表しなければならないとされていましたが、平成25年4月の学位規則改正により、博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に博士論文の全文をインターネットの利用により公表することとなりました。
本学においては、神戸大学学位規程により博士論文の全文を、「神戸大学学術成果リポジトリ」の利用によりインターネットで公表することとしています。ただし、以下のようなやむを得ない理由により1年を超えて、博士論文の全文をインターネットで公表出来ないと承認された場合は、原則として博士の学位を授与された日から2年間公表しません。
該当者は、「博士論文全文の公表延期申請書(新規)様式1」「論文内容の要約(電子データ)」を学位論文提出時に医療創成工学教務学生係へ併せて提出してください。さらに、承認された期間を超えて公表を延期するやむを得ない理由が生じた場合は、承認された期間内に改めて所定の様式により申請願います。
- やむを得ない理由
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- 博士論文が、立体形状による表現を含む等の理由により、リポジトリの利用により公表することができない場合
- 博士論文が、著作権保護、個人情報保護等の理由により、博士の学位を授与された日から1年を超えてリポジトリの利用により公表することができない内容を含む場合
- 出版刊行、多重公表を禁止する学術ジャーナルへの掲載、特許の出願等との関係で、リポジトリの利用による博士論文の全文の公表により博士の学位を授与された者にとって、明らかな不利益が博士の学位を授与された日から1年を超えて生じる場合
- その他、特別な理由がある場合
- !注意!
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- 博士論文全文のインターネットによる公表の延期を承認した場合でも,国立国会図書館及び神戸大学附属図書館において,博士論文の全文は閲覧に供されます。
- 博士論文全文の公表延期を承認した期間を超えると,神戸大学学術成果リポジトリの利用によりインターネットで公表します。