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兵庫県地方部会会則

第1条
1.本地方部会は一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会定款第3条及び定款細則第1章により設置し、兵庫県地方部会と称する。   
2.本会は神戸大学大学院医学研究科外科系講座、耳鼻咽喉科頭頸部外科学分野内に事務所を置く。
第2条
本会は定款細則第5条により、兵庫県内において就業又は居住する一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会会員を以て組織する。
第3条
本会は一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会の目的を達成するため、耳鼻咽喉科学の研究調査、社会医療、地域医療活動、その他の事業を行うとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条
本会会員は所定の会費及び分担金を納めねばならない。
第5条
会員は本会の行う研究会、講習会及び講演会に参加できる。
第6条
1.本会に次の役員を置く。部会長1名 副部会長2名 運営委員若干名 監事2名
2.本会に顧問若干名を置くことができる。
第7条
1.役員は別に定める方法により選出する。
2.顧問は役員会で推挙する。
第8条
部会長は本会を代表し、会務を総理する。
第9条
副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故ある時は部会長の職務を代行する。
運営委員は担当業務を執行する。
第10条
監事は本会の業務及び経理を監査する。
第11条
役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
第12条
役員会は役員を以て組織し、部会長が招集し、その議長となる。
第13条
1.役員を補佐するため、必要がある時は本会に幹事を置くことができる。
2.幹事は役員以外の会員から部会長が任免する。
第14条
部会長は本会の目的達成のために各種委員会を置くことができる。
第15条
定時総会は毎年1回開催する。臨時総会は役員会の議決を経て部会長が招集する。
部会長はその議長となる。
次の事項は総会に提出して、その議決を経なければならない。
1.事業計画及び収支予算
2.事業報告及び収支決算
3.その他役員会において必要と認めた事項
第16条
1.総会の議決は多数決による。可否同数の場合は議長がこれを裁定する。
2.規則の変更は、出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第17条
本会の経費は会費、分担金及び寄付金その他の収入を以て充てる。
第18条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

附則
第19条
他の地方部会員が本地方部会の事業に参加を希望する場合は部会長承諾の上、準会員となることができる。準会員は所定の会費及び分担金を納めねばならない。
第20条
日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会代議員は別に定める方法で選出する。
第21条
会費は年額6,000円とする。