日本プロテインホスファターゼ研究会

Japanese Association for Protein Phosphatase Research

 

日本プロテインホスファターゼ研究会会則


第1章 総則

第1条 本会は日本プロテインホスファターゼ研究会(Japanese Association for Protein Phosphatase Research)と称する。

第2条 本会事務局は、神戸大学大学院医学研究科 生化学・分子生物学講座 シグナル統合学分野(神戸市中央区楠町 7-5-1 )におく。


第2章 目的及び事業

第3条 本会はプロテインホスファターゼとその関連領域の研究と発展を目的とする。

第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

    (1) 学術集会の開催

    (2) プロテインホスファターゼとその関連領域に関する知見の普及と国際的交流

    (3) その他本会の目的達成に必要な事業


第3章 会員

第5条 本会の会員は正会員、学生会員ならびに賛助会員とし、会員は本会の目的達成に協力するものとする。

第6条 本会に入会を希望する者は氏名、所属、役職(身分)、住所、連絡先を明記し、本会事務局に申し込むものとする。

第7条 会員は毎年、年会費を支払うものとする。ただし、名誉会員はこの限りではない。

第8条 会員が退会または異動等登録事項に変更があった場合には事務局に通知するものとする。

第9条 本会のために、多大な貢献をなした者(外国人を含む)は世話人会の決議により名誉会員に推薦できる。


第4章 役員および役員会

10条 本会は会員の中から次の役員をおく。

     会長    1名

     代表世話人 1名

     世話人   複数名

     監事    1名

11条 会長の任期を2年とする。再任を妨げない。世話人、監事の任期を2年とする。これらの者も、再任を妨げない。

12条 代表世話人は、各年度の学術集会を開催する代表者とする。代表世話人は学術集会、世話人会、および総会を主催する。代表世話人の任期は原則として1年(4月1日から3月31日)とする。

13条 

1.本会の世話人は世話人会の承認を得て決定され、本会の業務を分担し、その運営に協力する。

2.世話人が辞退を申し出た場合、本会則を遵守できない場合あるいは本会世話人として相応しくない場合は、世話人会にて協議し解任することができる。


第5章 総会および世話人会

14条 総会および世話人会を年1回開催する。

15条 

1.研究会の運営に関する細目は、世話人会にて審議し、総会に諮り決定する。

2.総会は、原則として電子メールによる会議とし、世話人会での議事内容を速やかに報告し、承認を得るとものとする。総会における議決は、出席者の過半数の同意によって行う。出席者とは、期日までに返信のあった者とする。なお、必要に応じて学術集会開催時に総会を開き、出席者の過半数の同意によって議決を行う。

16条 世話人会は次の事項を審議し、総会に報告後、承認を求める。

    (1) 会長・代表世話人・世話人・監事・事務局担当者の推薦 

    (2) 事業および会計報告

    (3) その他世話人会で必要と認めた事項

世話人会も緊急時等に審議すべき案件が生じた場合は、電子メールによる会議に置き換えることができる。


第6章 学術集会

17条 本会は年1回、世話人会と同時期に学術集会を開催する。原則として2回に1回は、外国からの研究者を招聘し、国際会議とする。

18条 代表世話人は世話人の協力を得て、開催地、開催時期、学術集会のプログラムを決定し、会員に通知する。


第7章 授賞

プロテインホスファターゼとその関連領域の研究で優れた業績を上げた45 歳以下の会員と長年に渡って優れた研究業績を挙げ、研究会の発展に寄与したシニアの研究者を顕彰するために、それぞれ研究会賞および研究会功労賞を授与することとする。また、国内集会での若手(35歳以下)による優れたポスター発表および口演に対して研究会奨励賞を授与することとする。


第8章 会計

19条 本会の経費は個人会員会費、賛助会員会費、その他助成金および寄付金をもって充てる。収支決算は世話人会の承認を得て、総会において報告する。

20条 会費は年額を世話人会で定め、総会の承認を得るものとする。

21条 会計年度は4月1日から3月31日までとする。


付則

22条 本会会則を変更するには世話人会の審議を経て、総会出席者の過半数の賛成を必要とする。

23条 本会会則は平成12年4月1日より施行する。

24条 本会会則を平成19年3月30日に修正する。

    第1章、第2条を変更する。第7章を追加する。

25条 本会会則を平成22年11月19日に修正する。

    第1章、第2条を変更する。

26条 本会会員として相応しくない者、長期にわたり連絡の取れない者、会費未納の者は、世話人会の議により退会とすることができる。

27条 この会則に定めるものの他,必要な事項は世話人会が別に定める。

28条 本会会則を平成24年4月1日に修正する。

    第3章 第5条、第6条、第7条、第8条、第9条、

    第4章 第10条、第11条、第12条、第13条、

    第5章 第14条、第15条、第16条、

    第6章 第17条、第18条、

    第8章 第19条、

    付則 第22条を変更し、第26条、第27条を追加する。