インプラント治療
インプラント治療
当科インプラント治療の特徴
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インプラントは、歯を失った部位に生体親和性に優れたチタンを人工の歯根として顎の骨に埋め込むことによって歯の機能を取り戻し、咬み合わせを回復する治療です。
インプラントを埋入するために最も重要なのは、インプラントを埋め込む位置に十分な顎骨があるかどうかです。インプラント希望されても、骨が存在しない部分には埋入は不可能です。当科では、骨が菲薄化している症例や、骨が欠損している症例に対しては骨移植を行っています。
治療は日本口腔外科学会認定口腔外科指導医と日本顎顔面インプラント学会指導医が中心となって行っており、高度に顎骨が吸収している難症例・内科的疾患をお持ちの方に対しても、歯槽骨造成などを含む外科治療やインプラント治療を行っています。
治療対象
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下記のような方が治療の対象となります。
- ・ 腫瘍や骨髄炎により歯およびその歯を支えていた顎が欠損した方
- ・ 虫歯や歯周病などによって抜歯処置を受け、歯が欠損した方
- ・ 交通事故やスポーツなどの外傷により歯が欠損した方
- ・ 生まれつき歯が欠損している方
当科では歯周病や齲蝕などにより歯を失った方に対する自費診療に加え、腫瘍や外傷などによる大きな顎骨欠損に対する保険診療(広範囲顎骨支持型装置及び広範囲顎骨支持型補綴)を実施しています。適応に制限はありますが、保険適応で治療を受けられることもありますので、一度受診のうえご相談していただければ、当科スタッフがご説明いたします。
インプラント保険適用について
1.適応症
- ①腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等の疾患による広範囲の顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損 (上顎にあっては、連続した三分の一顎程度以上の顎骨欠損又は上顎洞若しくは 鼻腔への交通が認められる顎骨欠損に、下顎にあっては、連続した三分の一顎 程度以上の歯槽骨欠損(歯周疾患又は加齢による歯槽骨吸収によるものを除く。) 又は下顎区域切除以上の顎骨欠損に限る。又はこれらの欠損が骨移植等により 再建されたもののうち、従来のブリッジや可撤性義歯(顎堤形成後の可撤性義歯を 含む。)では咀嚼機能の回復が困難なもの
- ②Cawood&Howellの顎堤吸収分類のV級又はVI級に相当する顎骨の過度の吸収が 全顎にわたって認められる無歯顎であって、従来の全部床義歯(顎堤形成後の 全部床義歯を含む。)では咀嚼機能の回復が困難なもの
インプラント治療の流れ
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① 術前診査
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局所状態と全身状態を診査します。その上で、治療の流れ、治療におけるリスク等の必要性を説明していきます。口腔内の状況や全身的状況により適応症とならない場合もございます。
当科ではCT画像診断を必須としており、CTデータをインプラント治療の解析・手術シミュレーションコンピュータソフトに利用することにより、診断、治療計画の立案しております。また、難症例においては埋入位置と埋入方向を規制するサージカルステントの作成を行っております。
② インプラント前処置
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高度な骨吸収症例に対しては、骨移植や上顎洞底挙上術等のインプラント前処置が必要となる場合もあります。
③ インプラント埋入
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歯科インプラント1回目手術:インプラントの顎骨内への埋め込み手術を行います。一般的に、手術直後にインプラント体を利用した人工の歯は使うことはできません。通常はインプラン体を顎の骨に結合させるため約3~6ヶ月待ちます。
歯科インプラント2回目手術:インプラントと骨が結合した時点でねじを装着し、インプラントの歯肉粘膜上への頭出しを行います。
最終的に上部構造物を作製し、装着します。
④ メンテナンス
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定期的なメンテナンスを行ないます。
インプラント以外の歯科治療は、かかりつけ歯科医院との連携が必要となります。
実際の症例
Case1 下顎枝からの自家骨移植
Case2 上顎洞底挙上術+インプラント同時埋入
Case3 歯槽骨延長術
Case4 スプリットクレスト
Case5 広範囲顎骨支持型装置(保険適用)
ご紹介いただける歯科医院様
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当科では骨造成術(自家骨移植、上顎洞底挙上術、GBR法等)、インプラント手術(一次手術・二次手術)といった外科手術のみのご依頼に関しても承っております。
ご希望がございましたら、当科までご連絡・ご相談お願いします。