兼業手続き

神戸大学医学研究科、医学部及び医学部附属病院所属教職員への兼業依頼について

本学における教職員の兼業については、国立大学法人神戸大学就業規則第19条及び国立大学法人神戸大学兼業規程により兼業申請手続きを行い、許可を得てから従事することとなっております。

これを受けて、神戸大学大学院医学研究科、医学部、医学部附属病院(以下「医学研究科等」という。)では、教職員の兼業の手続きを下記のとおりとしておりますので、ご遺漏のないようよろしくお願いいたします。

なお、許可なく兼業を行った場合は、神戸大学就業規則第58条により懲戒処分の対象となりますので、ご注意ください。

兼業依頼元の担当者の方へ
兼業依頼について

医学研究科等においては、所定の様式(下記①「兼業依頼状(兼業許可申請書・許可書)」(以下「兼業依頼状」という)により兼業の依頼をお願いしております。

短期の兼業とは、

  • 1日限りの業務に従事する場合
  • 2日以上6日以内の場合で総時間が10時間未満の場合をいう。

長期の兼業とは、

上記短期の兼業以外の兼業をいう。

申請手順について(短期兼業・長期兼業共通)
  • 兼業依頼状(兼業許可申請書・許可書)をダウンロードする。(word、PDF)
  • ダウンロードした依頼状へ入力(下記記入例参照)。
  • 依頼状の用紙を従事する教職員(またはその所属する研究室もしくは医局)へ送付または持参する。
    (公印省略の回答書でよい場合は、兼業依頼状にメールアドレスをご記入ください。PDF形式にて送付いたします。公印入りの回答書が必要な場合は、宛名を記載した返信用封筒(切手貼付)を同封していただけますようお願いします。また、直接受け取りに来て頂く場合は、メールアドレスや封筒は必要ありません。)
  • 従事する教職員にて署名、分野長の承認印を押印のうえ、総務課職員係へ提出する。
様式、記入例
教職員の方へ
申請手順について(短期兼業・長期兼業共通)
  • 兼業依頼元から兼業依頼状(兼業許可申請書・許可書)が送付される。
  • 従事する教職員にて署名、分野長の承認印を押印のうえ、総務課職員係へ提出する。
長期兼業について
  • 兼業の許可について
    教職員に依頼される長期間にわたる企業からの兼業依頼、医療関係の兼業依頼については、大学院医学研究科等兼業審査委員会(以下「兼業審査委員会」という。)において審議のうえ、許可するものとする。
    その他の兼業については、部局長決裁とする。
  • 兼業審査委員会の開催日について
    兼業審査委員会の開催日は、原則として月の20日とする。また、兼業審査委員会での審議結果は教授会に報告するものとする。
  • 兼業許可申請期限について
    教職員は、兼業審査委員会で審議する営利企業における兼業及び医療関係の兼業に従事する際は、上記審議の流れに鑑み、原則として最初の従事日の属する月の前月10日までに兼業許可申請書を総務課職員係に提出するものとする。
    なお、その他の兼業については、従事する日の10日前までには、兼業許可申請書を総務課職員係へ提出するものとする。
お問い合わせ

神戸大学医学部総務課職員係

住所 〒650-0017
神戸市中央区楠町7-5-1
TEL 078-
382-5030
Fax 078-
382-5161
E−mail
kususyo9@med.kobe-u.ac.jp