兵庫県放射線医会会則
第1条
本会は兵庫県放射線医会と称す。
第2条
本会は放射線医学の向上、普及、放射線専門医の育成、保険診療の適正化、日本放射線医会との連携及び会員相互の親睦と知識の交換を図る目的とする。
第3条
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 医会総会を年1回行う。
- 医会例会を年数回行う。
- 専門部会を年数回行う。
- その他
第4条
本会の事務所は神戸市中央区楠町7丁目5番2号、神戸大学医学部放射線医学教室におく。
第5条
本会に入会しようとするものは、兵庫県内に在住あるいは放射線科を標榜する医師にして、氏名、住所、所属を会長に届け出るものとする。
第6条
会員は所定の会費及び負担金を入会時より支払うものとする。
また、翌年度会費は毎年12月末日までに納入する義務がある。
ただし、顧問、名誉会員は会費納入を免除する。
第7条
特別の理由なく2年以上会費を納入せぬものは理事会の決議により除名することがある。
第8条
本会に次の役員をおく。
- 会長 1名、副会長 2名(勤務医、開業医各1名)
理事 若干名(但し、会長、副会長は理事とする) - 監事 2名
理事及び監事は総会において会員より選出する。
会長が欠席の場合、副会長または理事が会長を代行する。
第9条
本会に理事会の推薦により顧問、名誉会員をおくことができる。
第10条
役員の任期は2年とする。但し再任をさまたげない。
第11条
総会、例会、専門部会及び理事会は、会長が招集し、会長が議長となる。
第12条
会務及び会計は総会において行う。
第13条
総会及び幹事会の議決は出席者の過半数をもって決する。
第14条
本会の経費は、会費、負担金、寄付金、その他をもってこれにあてる。
第15条
会費年度 4月1日~3月31日
第16条
昭和63年4月1日より施行。
(付則)
医療従事者(医学物理士、放射線技師、看護師等)が、本会に参加する場合は参加費を徴収する。ただし、学生は参加費を免除する。